大判例

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東京高等裁判所 昭和49年(ラ)98号 決定

よって案ずるのに、記録によると抗告人は債権者を相手方として本件根抵当権の被担保債権につき、東京簡易裁判所に対し、調停の申立をなし、あわせて本件競売手続の停止を申立て、昭和四九年二月二八日同裁判所より競売手続停止の決定を得、同日右決定の正本を原裁判所に提出したことが明らかである。右停止決定正本の提出は、本件原決定の言渡(昭和四九年二月二五日)よりも後のことではあるが、抗告裁判所は抗告の裁判をするまでに生じた事情を斟酌すべきであり、競売手続停止決定により、本件競売手続は続行することができなくなったので、競売法の準用する民訴法六八一条二項、六七二条一号の事由があることとなる。一方右停止決定は、当然には競落許可決定の確定を阻止する効果をもつとは解しえないから、抗告裁判所は右法条により競落許可決定を取消し、許否の決定前の段階に引戻しておくことが必要である。

(浅賀 小木曾 深田)

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